お年玉に贈与税はかかる?|国税庁の説明で確かめる、かからない場合と気をつける場合

公開日: 2026年10月3日

孫や子にまとまった額のお年玉を渡そうとして、贈与税がかかるのか気になったことはないでしょうか。ここでは、国税庁タックスアンサーの説明の範囲で、お年玉に関わる部分を確かめます。

国税庁が贈与税をかけないとしているもの

国税庁タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」は、「贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています」としています(令和8年4月1日現在法令等、2026-09-28取得)。その一つとして、次のように説明しています(同)。

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

「年末年始の贈答」という言葉が原文にありますが、国税庁のこのページに「お年玉」という言葉そのものは出てきません。お年玉がこの「年末年始の贈答」にあたるかどうかは、この記事では決めつけません。国税庁はここで、具体的にいくらまでが相当かという金額も示していません。

同じページは、扶養義務者からの生活費・教育費についても、次のように説明しています(同)。

「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」

同じ説明には続きがあります。「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」(同)

年間の基礎控除とお年玉

国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、受け取った人(子や孫)が贈与でもらった財産の価額を合計するとしています(令和8年4月1日現在法令等、2026-09-28取得。暦年課税の場合の説明です)。

「その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。」

国税庁タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」は、暦年課税の場合、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税の申告も不要と説明しています(令和8年4月1日現在法令等、2026-09-28取得)。お年玉が年末年始の贈答(前の節で紹介した範囲)に当たるかどうか、当たる場合にこの110万円の合計に入るかどうかは、国税庁のこれらのページも直接には説明していません。ここでは判断しません。

気をつける場合

年末年始の贈答(前の節で紹介した範囲)について、まとめて渡す場合や、渡さずに貯めて渡す場合の扱いを、国税庁のこのページは説明していません。一方、扶養義務者からの生活費・教育費については、前の節で紹介したとおり、受け取った側が預金したり買入資金に充てたりすると贈与税がかかるという条件が、国税庁のページに明記されています。

迷ったときの確かめ先

国税庁タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm)とNo.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)で、国税庁自身の説明を確かめられます。個別の状況で判断に迷う場合は、税務署(国税庁「税についての相談窓口」)や税理士に相談できます。

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